- 退職してから、再就職まで、いったいどのくらいの猶予期間があるのかな?
- 保育園退園にならない、再就職の条件って?
- それまでの勤めていた仕事と、勤務形態が変わっても、保育園って継続できるのかな?
2019年3月末日、私は正職員を辞めました。
退職後も保育園を継続する条件、その方法について調べてきましたが、今回は私の住む地域では、実際のところどうだったのかについて、お伝えします。
保育園の入退園の条件は、お住いの自治体によって、大きく異なります!
あくまで私が住んでいる自治体の例になりますので、鵜呑みにせず、必ずお住いの自治体に確認してくださいね。
Contents
保育園継続にあたり、自治体に聞くべきこと
保育園の入園・退園は、自治体の保育課が担当しています。
保育課へ連絡・相談に行く前に、聞くべきことを整理しておきましょう!
以下の3つが、最低限聞いておきたいことです。
- 退職~再就職までの猶予期間
- 再就職後に、保育園退園とならない場合の、就労時間
- 再就職後に退園とならない場合の、勤務形態
退職~再就職までの猶予期間
私が住む自治体では、猶予期間は、退職後3か月でした。
猶予期間は3か月ですが、退職から2か月半の時点で、保育課に『就労証明書』を提出する必要がありました。
期日までに『就労証明書』の提出がなければ、自治体から保育園を退園になる『解除予告』という書類が届くそうです。
『解除予告』を発送する前に、一度保育課から連絡があると言っていました。
再就職後に保育園退園とならない場合の就労時間
退職前、私は正職員で育児短時間勤務で働いていました。
仕事を継続していれば、4月以降は時短勤務を解除し、フルタイムで働く予定だったんです。
つまり、育休明けに保育園へ入園した際は、上記の条件で申請をしていたことになります。
ネット検索では、時短勤務1年の条件で保育園へ入園していた場合、時短前、フルタイム勤務と同じ条件で再就職をしなければ、保育園退園となってしまう…とあり、とても不安に思っていました。
結論から言うと、フルタイムじゃなくて大丈夫でした。
うちの自治体の場合ですが、1日4時間以上、月12日以上という最低利用基準を満たしていれば、保育園は継続できるそうです。
入園の選考の時は、就労時間・就労形態が利用指数に大きく関わってくるので、重要になります。
しかし、すでに保育園に在園している場合は、最低利用基準さえクリアしていれば、継続できるということでした!
再就職後に退園とならない場合の勤務形態
正職員から、パートや自営業などに勤務形態を変えた場合、保育園を継続することは可能なのでしょうか?
結論から言うと、これも大丈夫でした。
1日4時間以上、月12日以上の最低利用基準を満たしていれば、勤務形態は問わないとのことでした。
開業し個人事業主になる場合
就労条件を満たせない場合、開業することも視野に入れて退職を考えていました。
開業し個人事業主となる場合、保育園の継続は可能なのでしょうか?
個人事業主になっても、保育園継続は可能?
可能です。保育課へ、以下の書類の提出が必要です。
- 勤務証明書
- 支給認定変更申請書
- 開業届
保育園入園の申込時は、事業の証明書等(屋号やHP、チラシなど)や、領収書が必要になりますが、在園の場合は上記3つで大丈夫とのこと。
業務実績がない場合は、保育園継続はできる?定期的に実績報告が必要?
いいえ。そんなことはありません。
業務実績がなくても、保育園継続はできます!
しかし、一定期間内に売り上げ実績を作らなければ、退園になるかも…!?
そんなこともありませんでした。
6、7月頃に『家庭状況報告書』という書類の提出をしますが、そこにも売り上げを記入する欄はないとのことでしたし、保育課に定期的に業務実績を報告する必要もないそうです。
保育課の職員からこの話を聞いた時、一番初めに思ったことは、「開業届が保育園継続の抜け道になってしまうのでは」ということでした。
業務実績の調査がないなら、開業届を出して、個人事業主として働いているフリをしても大丈夫、ということになりませんか?
保育園というのは、両親ともに働いていて、子どもの世話が出来ない人たちが預けられるところです。
待機児童が叫ばれている中、利用したくてもできない人もいるのに、それはあんまりなのでは…と感じてしまいました。
もちろん、他の自治体では、もっと厳しく業務実績を追及するところもあります。
あくまで、我が家が住んでいる自治体に限ったことなので、もし開業を検討されている方は、必ず自治体の基準を詳しく保育課へ聞いてみてくださいね!
退職に際し、自治体に提出する必要書類は?
会社を退職したら、身分は「求職活動中」という扱いになります。
そのため、『支給認定変更申請書』を、一旦保育課へ提出しなければなりません。
自治体によっては、退職証明書や離職票も、あわせて提出する必要があるみたいですが、我が家の場合は、この『支給認定変更申請書』だけで大丈夫でした。
退職を決めたら、まずは保育課へ確認!
仕事をやめたら、保育園はどうなる…と心配になり、ネット検索をしまくる。
その気持ち、痛いほどよくわかります。
でも、はっきり言って、ネット検索しているのは、時間のムダ。本当にもったいないことです。
地域の情報は、その地域でしか手に入りません。
自治体の保育課で入手した情報こそが、正しい情報で、情報を早く手に入れれば、自分が次にすべき行動が見えてきます。
直接保育課へ行くのは気が引ける、という場合には、電話でもOKです。
名前を名乗らなくても、「ちょっと聞きたいことがある」という風に質問すれば、答えてくれますよ!